子育て育児用品購入費等助成事業
更新日:2022年09月06日
町では、子育て支援の一環として、乳児を養育する保護者に対し、育児用品の購入費等を助成する「大泉町子育て育児用品購入費等助成金」を交付します。
対象者
令和5年3月31日までに生まれた、町内に住所を有する満1歳未満の乳児を養育し、町内に住所を有する保護者で、町税に滞納がない人。
対象品目
乳児が出生した日から1歳の誕生日の前日までに、町内の小売店舗で購入した次の乳児用育児用品になります。
- おむつ関連用品(紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おしりふきなど)
- 授乳関連用品(粉ミルク、哺乳瓶関連品など)
- その他育児用品(離乳食(加工済み製品として販売されているものに限ります。)、ベビー用食器、乳児用衣類、乳児用寝具、だっこひも、ベビーカーなど)
- 大泉町ファミリー・サポート・センターで実施している、ママヘルプ事業の利用料
なお、一般的な家庭用品として利用ができるもの(家電、日用雑貨、一般用食器、一般用食材、ベビーオイル、ボディーソープ、ミネラルウォーター、麦茶など)は、助成金の対象外品目となります。
助成金額
助成金額は、乳児1人につき上限10,000円(税込価格)となります。
申請方法
次の必要書類などをお持ちになり、こども課の窓口で申請してください。
乳児の1歳の誕生日の翌月末日までが申請期限となります。ただし、令和5年3月中に生まれた乳児は令和6年3月31日までに申請してください。
申請は随時受け付けますが、乳児1人につき1回限りとなります。
- 購入した日、購入したもの、購入した金額がわかる領収書、またはレシートなどの書類
- 大泉町子育て育児用品購入費等助成金交付申請書兼請求書
- 町税等調査閲覧同意書
- 保護者および乳児の住民票の写し
- 保護者の納税証明書
- 振込先が確認できるもの(原則として申請者本人名義のものに限ります。)
なお、町税等調査閲覧同意書を提出した場合は、住民票の写しと納税証明書の添付を省略することができます。
また、交付申請書兼請求書と町税等調査閲覧同意書は、関連ファイルからファイルをダウンロードしてご利用いただけるほか、こども課窓口で配布しております。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
教育部 こども課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎3階24番窓口