大泉町ポイ捨て等の防止に関する条例
更新日:2020年7月23日
「大泉町ポイ捨て等の防止に関する条例」は、ポイ捨て等行為を防止するため、大泉町や大泉町民、事業者などが一体となって、清潔で美しいまちづくりを推進し、快適な生活環境の保持に資することを目的としています。
ポイ捨て等行為への過料
道路や公園などにおいて、大泉町民や大泉町滞在者、大泉町通過者が、次のポイ捨て等行為を行った場合で、大泉町役場の指定職員からの持ち帰りなどの原状回復命令に従わないときは、5万円以下の過料に処されます。
- 空き缶や空き瓶などの飲料容器を回収容器以外の場所に捨てたこと
- たばこの吸い殻を吸い殻入れ以外の場所に捨てたこと
- チューインガムのかみかすや紙くずなどをごみ箱以外の場所に捨てたこと
- 飼い犬のふんを持ち帰らずに放置したこと
空き缶などの回収容器設置義務違反者の公表
自動販売機を屋外(工場や事業所などの敷地内で関係者以外が利用できない場合を除きます。)に設置して飲料を販売する人は、自動販売機の5メートル以内の適当な場所に、空き缶や空き瓶などの飲料容器の回収容器(頑丈で30リットル以上の容量のものに限ります。)を設置して、回収した空き缶などの資源化に努めていただくとともに、空き缶などが散乱しないように適切に管理してください。
なお、回収容器の適正な管理が行われていない場合で、大泉町役場からの勧告や命令に従わないときは、飲料を販売する人の住所と氏名(法人である場合は、その所在地と名称、代表者の氏名)、その命令内容を公表いたします。
このページに関する問い合わせ先
都市建設部 環境整備課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階5番窓口