農家の皆さんへ
更新日:2020年9月18日
町で農業を営む人への支援策やお願い、お知らせを掲載しております。
町の農業
農業近代化資金などの利子補給
農家の皆さんの農業経営の近代化のための生産施設などの整備拡充、および後継者育成のために必要な資金を借りた場合、その資金の利子に対して、町では利子補給をおこなっています。
農地売買・農地転用
市街化調整区域内の農地の転用、並びに売買など所有権の移転、賃貸借などによる権利の設定は、知事の許可が必要です。
市街化区域内の場合は、町農業委員会への届け出が必要です。
農業委員会では、町の農政普及の推進、利用権の設定、農地の賃借料情報の提供、農地紛争の仲介、農用地等の売買および交換分合などのあっせんをおこなっています。
老後の保障・農業者年金
農業者年金は、農業に従事(年間60日以上)する60歳未満の人で、国民年金第1号被保険者であれば、農地などの権利名義がなくても加入できます。
農業者老齢年金は、65歳から受給できます。
その他の条件を満たせば特例付加年金が受給できます。
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 農業振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階4番窓口