危機関連保証の指定期間が終了しました
更新日:2022年1月5日
新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了しました。
国では、新型コロナウイルスの影響により、資金繰りの状況が悪化した中小企業を支援するため、一般保証やセーフティネット保証に加えて、危機関連保証をはじめて発動しました。大泉町において、危機関連保証の認定受付をおこないます。
認定基準
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
- 新型コロナウイルスの発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期の比して15パーセント以上減少することが見込まれること
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響をなどを受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。
具体的には、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1か月」を「最近6か月平均」に読み替えて記入してください。 -
金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため資金調達を必要としていること
必要書類
- 危機関連保証認定申請書および添付書類(2部)
- 直近の決算書(法人の場合)、直近の確定申告書の写し(個人の場合)
- 最近3か月間の試算表および前年同期の売上高等の比較をできる書類(試算表、元帳の帳簿類、法人事業概況説明書の写しなど)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 委任状(金融機関等が代理で提出する場合)
関連リンク
- 中小企業庁 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(外部サイトにリンクします)
- 経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民経済部 経済振興課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階3番窓口