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トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 後期高齢者医療 > 新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者保険料減免

新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者保険料減免

更新日:2020年12月21日

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、収入が減少した人について後期高齢者医療保険料を減免します。

後期高齢者医療保険料減免申請

対象者

対象者については、次のフローチャートを確認してください。

減額対象となる保険料

令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料

申請方法

次のものを用意して、国民健康保険課窓口へお越しいただくか郵送で申請してください。後期高齢者医療保険料減免申請書は年度ごとに記入する必要があります。
郵送での申請が難しい場合は、減免相談会でも申請を受け付けます。

死亡、重篤な傷病を負った世帯の人

  • 後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 医師による死亡診断書、診断書
  • 印鑑

収入減少が見込まれる世帯の人

  • 後期高齢者医療保険料減免申請書
  • 収入申立書
  • 収入等の減少がわかるものの写し
  • 前年の収入額等のわかるものの写し
  • 印鑑

なお、後期高齢者医療保険料減免申請書および収入申立書は、次の「後期高齢者医療保険料減免申請書」「収入申立書」をダウンロードしてご利用いただけるほか、窓口でも配布しております。

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    このページに関する問い合わせ先

    • 住民経済部 国民健康保険課
      電話番号:0276-63-3111
      窓口の場所:庁舎1階2番窓口

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