質問国民健康保険から直接支払制度を利用して、出産育児一時金の支給を受けたいのですが、手続きはどうすればよいでしょうか
更新日:2020年11月17日
- 答え
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町が医療機関等へ分娩に要する費用を直接支払う制度である直接支払制度を利用するためには、出産する人が属する世帯の世帯主が、医療機関等の窓口で被保険者証(保険証)等を提示して、医療機関等と直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わすことが必要となります。
また、この制度を利用するときは、原則として役場での手続きは必要ありませんが、分娩に要する費用が出産育児一時金の上限額に満たなかった場合は、国民健康保険から上限額との差額分が、出産する人が属する世帯の世帯主へ支給されますので、出産後、次のものを持参して、窓口までお越しください。
- 保険証
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの。)
- 世帯主の振込み先の分かるもの(預金通帳等。)
- 直接支払制度を利用する旨の合意文書の原本
- 分娩に要した費用の明細が分かるもの
- 医師の証明書または死胎火葬許可証の写し(妊娠85日以上の死児を出産した場合のみ。)
なお、出産育児一時金の金額(上限額)については、次のページでご確認ください。
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