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トップページ > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護保険 > 令和8年度介護保険料の特例措置について

令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年7月3日

令和8年度の介護保険料算定につきまして、令和7年度税制改正に伴い特例措置が実施されます。

令和8年度介護保険料の特例措置

概要

65歳以上の人の介護保険料は、本人や世帯の町県民税の課税状況や本人の合計所得金額などによって13段階に分けられます。
令和7年度税制改正により、令和8年度町県民税(令和7年中の所得分)の給与所得控除の最低保障額が55万から65万円に引き上げられました。
しかし、介護保険事業の歳入歳出バランスを保つため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度介護保険料に限り、税制改正前の給与所得控除額で算定する特例措置を行います。

内容

令和8年度介護保険料は税制改正前の給与所得控除額で算定します。また、本人や世帯の町県民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。
これにより、本人や世帯の町県民税課税状況と、介護保険料の算定根拠となる課税状況が一致しない場合があります。

対象

令和8年1月1日および4月1日に大泉町に住民登録のある第1号被保険者(65歳以上の人)で、令和7年中(1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人

具体例

単身世帯、扶養なし、令和6年中、令和7年中の給与収入が100万円で、いずれも他の収入がない場合

  • 令和7年度については、町県民税、介護保険料ともに100万円-55万円で給与所得を計算し、どちらも課税となります。介護保険料段階は第6段階となります。
  • 令和8年度については、町県民税は100万円-65万円で給与所得を計算し非課税となります。介護保険料は100万円-55万円で給与所得を計算し、課税とみなされます。介護保険料段階は第6段階となります。

令和8年度介護保険料の特例減免について

令和7年度、令和8年度のどちらも町県民税非課税で、この特例措置により令和8年度の介護保険料が町県民税課税とみなされる人は、令和8年度の介護保険料判定で不利にならないよう特例減免が行われます。
なお、この減免は自動で適用されるため、申請は不要です。
また、対象の人の納入通知書、納付書には、減免後の介護保険料が記載されています。

 

このページに関する問い合わせ先

  • 福祉こども部 高齢介護課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階104番窓口

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