新型コロナウイルス感染症にかかる介護保険料減免
更新日:2020年12月21日
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病をおった人や、収入が著しく減少した人は、特例により介護保険料の減免を受けることができます。
特例による介護保険料の減免申請
申請を希望する人は、減免判定フローで該当するかご確認ください。
該当する人は、必要な書類と印鑑を申請窓口へ持参し、申請してください。
郵送での申請を希望する場合は、申請書類を記入し、必要な書類を添えて申請窓口へ送付してください。
郵送での申請が難しい場合、減免相談会でも申請を受け付けます。
必要な書類
主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病をおった場合
- 診断書等の証明書
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
- 令和2年1月以降の収入状況がわかる書類
- 保険金等により補てんされる金額がわかる書類
申請書類の様式ダウンロード
申請窓口
高齢介護課介護保険係
(大泉町保健福祉総合センター2番窓口)
郵送先
郵便番号:370-0523
住所:大泉町大字吉田2465番地
大泉町保健福祉総合センター
高齢介護課介護保険係
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口