災害見舞金
更新日:2020年11月16日
町では、非常災害(風水害および火災)に際し町民が受けた家屋の被害並びに被災した個人に対して、再興に資することを目的に災害見舞金を支給しています。
対象および支給額
- 居宅被害の場合
ア:全焼、流失については5万円および居住する被災者一人について1万円
イ:全壊、半焼、半失については3万円および居住する被災者一人について5千円
ウ:半壊、床上浸水については1万円および居住する被災者一人について2千円 - 附属家の場合
ア:全焼、流失については2万円
イ:全壊、半焼、半失については1万円 - 居住者が死亡した場合は、一人について10万円を遺族または相続人に支給します。この場合において、第1号ア、イおよびウに規定する被災者一人についての見舞金は支給しません。
重複支給の調整
居宅、附属家ともに被害を受けた場合は被害程度により、何れかの一として重複支給はしません。
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口