生活保護制度
更新日:2020年12月24日
生活保護制度とは生活に困っている人に対し、その状況に応じ、必要な保護を行う制度です。
生活保護を受ける場合には、働く能力、預貯金・不動産・自動車・貴金属・有価証券などの資産、親・子・兄弟姉妹などからの援助、他の法律による年金・手当などの給付、その他あらゆるものを最低生活の維持のために活用していただきます。
あらゆる手をつくしても、なお生活ができない場合に、一定の基準に従いお金や物を支給する制度です。
なお、外国人の生活保護については次のページをご確認ください。
生活保護の仕組み
生活保護は、世帯ごとに適用します。世帯全体の収入が、国が定めている最低生活費の額を下回り、生活費が不足する場合に、その不足分が生活保護費として支給されます。
なお、生活保護費の財源については、国が4分の3(75パーセント)、県が4分の1(25パーセント)を負担します。
生活保護の申請
生活保護は、群馬県が実施します。
生活に困って生活保護を受けたい人は、地域の民生委員、大泉町保健福祉総合センター福祉課、群馬県館林保健福祉事務所地域支援第一係(電話:0276-72-3230)のいずれかに相談してください。
生活保護の申請後は、館林保健福祉事務所において調査を行い、生活保護が受けられるかの判定を行います。
結果は、申請者へ通知されます。
詳しくは、関連リンクの群馬県のホームページでご確認ください。
関連リンク
- 群馬県生活保護制度について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
電話番号:0276-62-2121
窓口の場所:保健福祉総合センター3番窓口