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トップページ > 事業者 > 税・介護 > その他の税 > 中小企業者­等が所有する固­定資産税等­の軽減について

中小企業者­等が所有する固­定資産税等­の軽減について

更新日:2020年12月24日

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等は、令和3年度に課税される固定資産税および都市計画税に限り、軽減の対象になります。なお、令和2年度分の固定資産税および都市計画税については、軽減の制度はございませんのでご了承ください。

軽減措置について

対象者

個人事業主

  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

法人

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

ただし、次のいずれかに該当する法人は対象外となります。

  • 同一大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に該当大法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

軽減される資産

  • 償却資産
  • 事業用家屋

事業用であっても、土地は軽減対象外となります。

事業収入の減少割合に対する軽減率

令和2年2月から10月までのうち、任意の連続する3か月間における事業収入が、前年の同期間と比べて減少した割合に応じて軽減率が定められています。

3か月の事業収入の減少率 軽減率
前年同期比 50パーセント以上減少 全額
前年同期比 30パーセント以上50パーセント未満減少 2分の1

申告方法

  • 町への申告前に、認定経営革新等支援機関等へ軽減条件を満たしているか確認を受けてください。(認定経営革新等支援機関等とは、中小企業者等が経営相談等を受けられるように、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関のことです。具体的には商工会などの中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が認定されています。詳しくは、中小企業庁ホームページをご確認ください)
  • 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告(以下「申告書」という。)は、記入例をご確認の上、記入してください
  • 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)にあわせて、同機関に提出したすべての書類(写し)を提出してください。
  • 償却資産につきましては、例年どおり申告が必要です

必要書類

  • 申告書の原本(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
  • 収入減を確認できる書類(認定経営革新等支援機関に提出した会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
  • 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書の写し、見取図等)
  • 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類(詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください)

申告期限

令和3年2月1日(月曜日)(期限後に申告書が提出されたものについては、軽減できませんのでご注意ください)

提出先

税務課資産税係(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、可能な限り郵送による提出にご協力ください)

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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