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トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 原付バイクを一時的に使用していない場合、廃車申告ができますか。

質問原付バイクを一時的に使用していない場合、廃車申告ができますか。

更新日:2020年7月19日

答え
軽自動車税は、所有していることに対して課される税です。
原付バイクを「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」「譲渡先が見つかるまで廃車にしたい」「一部故障しているが修理すれば乗れる」ような場合は、廃車事由に該当せず納税義務はなくなりません。
なお、まったく使用不可能な状態で置きっ放しになっているような場合でも、廃車申告をしないと軽自動車税は課税され続けます。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 税務課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口

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