質問退職した翌年の町民税・県民税は?私は、昨年10月に会社を退職しました。その退職時に、今まで給与から引かれていた町民税・県民税の残りをすべて納めました。ところが、現在、無職で収入がないのに、今年6月に納税通知書が届き驚いています。これは間違いではないでしょうか。
更新日:2020年7月16日
- 答え
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町民税・県民税は、所得税とは異なり前年の所得に対して課税されるものです。あなたが退職時に納めていただいた町民税・県民税は一昨年の所得に対して課税された町民税・県民税です。
今年6月に送付された納税通知書は、昨年の所得に対して課税された町民税・県民税です。したがって、送付された納税通知書により納めていただくことになります。
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