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トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税(町民税・県民税) > 夫の税金上の扶養になっている場合でも町民税・県民税はかかるのか?私はパート勤務で、去年の給与収入が100万円で夫の税金上の扶養になっていますが、今回、5,700円の納税通知書が届きました。夫の扶養になっていても町民税・県民税はかかるのでしょうか。

質問夫の税金上の扶養になっている場合でも町民税・県民税はかかるのか?私はパート勤務で、去年の給与収入が100万円で夫の税金上の扶養になっていますが、今回、5,700円の納税通知書が届きました。夫の扶養になっていても町民税・県民税はかかるのでしょうか。

更新日:2021年12月10日

答え
町民税・県民税は配偶者の扶養になっていてもかかる場合があります。
町民税・県民税は、一定金額を超える所得があれば課税される均等割と所得に応じて課税される所得割から構成されています。大泉町の場合は合計所得金額が38万円を超えると均等割(5,700円)が、総所得金額等が45万円を超えると所得割がそれぞれ課税されます。パート収入は給与所得ですので、収入から55万円を引いた金額が所得になります。つまり、93万円を超えるパート収入があると均等割がかかってきます。

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