令和7年分(令和8年度)税の申告相談会を開催します
更新日:2025年12月25日
令和7年分所得税、町民税・県民税の申告相談会を開催します。申告が必要な人は、館林税務署または役場3階大会議室で忘れずに申告してください。
少人数での来場をお願いするとともに、会場内でお待ちいただくことはご遠慮ください。例年、申告相談会場は混雑しますので、申告書はe-taxまたは郵送での提出にご協力ください。
期間
2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)
(土曜日・日曜日・祝日は除きます)
時間
午前9時から正午、午後1時から午後3時30分受付時間は午前8時30分から
当日の混雑状況により、時間内でも早めに受付を終了する場合があります。
2月下旬までは混雑が予想されます。あらかじめご了承ください。
場所
役場3階大会議室
受付方法
- 番号札を配付し、順番になりましたら来場していただき、個別の申告相談となります。
- 大泉町公式LINEや電話での予約はありません
- 申告する代理人は、原則として税理士または同住所の親族のみです(代理人の身元確認書類を持参してください)。
- 行政区ごとの指定申告相談日はありません。
申告に必要なもの
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 運転免許証、在留カードなどの本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちの場合は、本人確認書類として使用できます)
- 収入の証明となるもの(源泉徴収票、収支内訳書などの収入や必要経費が確認できるもの)
- 各種控除の証明書または領収書など
- 町民税・県民税の申告について(町から送付されたはがき)
- 確定申告のお知らせ(税務署から送付されたもので、予定納税額などが記載されています)
- 本人名義通帳などの口座番号がわかるもの(所得税が還付になる人)など
注意事項
確定申告をする必要がない人の例
次に該当する人は確定申告をする必要がない場合があります。詳しくは大泉町役場税務課、または税務署へお問い合わせください。
ただし、確定申告をする必要がない人でも、令和7年中になんらかの所得があった人や、営業、農業、不動産が赤字の人などは町民税・県民税の申告をしなければなりません。収入がなかった人も所得証明書などの発行や国民健康保険税、保育料などを決めるために申告が必要となります。
- 公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得の金額が20万円以下の人
- 退職所得の支払いを受けた人(ただし、外国企業から支払を受けた退職金のように、所得税の源泉徴収の対象外は除く)など
館林税務署で申告が必要な人の例
役場の申告会場では、次に該当する人の申告相談はできません。館林税務署で申告手続きをお願いします。
- 土地や建物などの不動産を譲渡した人
- 青色申告をする人
- 令和7年中に営業などを始めた人
- 国外株式の配当など特殊な配当所得のある人
- 仮想通貨(ビットコインなど)を使用することにより利益が生じた人
- 株式などの譲渡や先物取引の申告をする人
- 山林所得のある人
- 外国ため替証拠金取引(FX)による所得がある人
- 消費税・贈与税の申告をする人
その他
- 事業所得(営業・農業)や不動産所得のある人は、収支報告書などの作成をお願いします。
- 医療費控除を受ける人は、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」に事前に記入をお願いします。
その他
パソコン・スマホで簡単 確定申告書等作成コーナー
国税庁ホームページでは、「確定申告書等作成コーナー」で簡単に24時間いつでも確定申告書が作成できます。関連リンクの「確定申告特集ページ」をご覧ください。
関連リンク
- 確定申告特集ページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
財務部 税務課
電話番号:0276-63-3111
窓口の場所:庁舎1階10番・11番窓口
このページに関する問い合わせ先
館林税務署
所 在 地:館林市仲町11-12
申告会場:館林税務署3階会議室
代表電話:0276-72-4373(自動音声)
