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トップページ > 事業者 > 入札・契約 > 入札・契約制度 > 建設工事に係る技術者の適正な配置の取扱い

建設工事に係る技術者の適正な配置の取扱い

更新日:2023年1月1日

建設業法および建設業法施行令の定めにより建設工事の現場に置くこととされている技術者の取扱いにつきまして、本町での試行運用の概要を掲載します。

技術者の種類

建設業法の定めにより、建設工事を施工する工事現場には、一定の資格を有する人を置かなければなりません。
技術者の種類については、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、現場代理人などがあります。

なお、建設業法施行令の一部を改正する政令が令和5年1月1日から施行されたことにより、特定建設業の許可および監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限と工事現場ごとに配置が求められる主任技術者または監理技術者を専任で配置することが必要となる請負代金の下限が引き上げられました。
また、特定専門工事において下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる下請代金額の上限が引き上げられました。

主任技術者

工事の施工計画を作成し、具体的な工程管理や工事用資機材などの品質管理を行うとともに、工事の施工に伴う公衆災害、労働災害の発生防止のための安全管理、労務管理などを行います。

監理技術者

高度な技術力を有する工事現場において、主任技術者の職務に加え、下請業者の指導、監督、複雑化する工程管理など総合的な役割を果たします。

監理技術者補佐

監理技術者に代わって配置される技術者です。それぞれの工事現場に配置することで、監理技術者の兼務が可能となります。

専任の技術者

請負金額が4,000万円以上(建築工事は8,000万円以上)の工事については、元請、下請の区別なく工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。

現場代理人

工事を施工する際に請負業者の代理として、工事現場の運営、取り締まりを行う人です。現場代理人については、その資格要件などが規定されていません。そこで、本町では現場代理人については次のとおりとします。

  • 他の工事の現場代理人との兼務不可
  • ただし常駐義務の緩和措置による例外あり

現場代理人の常駐義務の緩和

建設工事契約約款において、現場代理人の常駐義務の緩和を明記しています。これについては、工事現場における運営、取締りおよび現場代理人の権限の行使に支障がない場合、かつ、発注者と常に連絡が取れる体制が確保されている場合のみ、発注者(大泉町)の判断により、現場代理人の常駐義務の緩和を行います。

現場代理人の常駐義務の緩和により、監理技術者などの専任義務が緩和されるものではないので注意してください。

現場代理人が主任技術者を兼ねる場合は、当然のことながら、主任技術者の要件を満たしていなければなりません。

本町発注工事における配置予定技術者

本町が発注する建設工事に係る配置予定技術者および本町が発注する造園関係の委託業務(除草管理、伐採、剪定、植栽など)における配置予定技術者の取扱いにつきましては、次の区分に準じることとします。

  • 請負金額4,000万円(建築工事8,000万円)未満:現場代理人常駐、主任技術者との兼務可能
  • 請負金額4,000万円(建築工事8,000万円)以上:現場代理人常駐、専任の主任技術者との兼務可能
  • 下請金額合計4,500万円(建築工事7,000万円)以上:現場代理人常駐、専任の監理技術者必要。他の工事の主任技術者、監理技術者の兼務不可。

常駐とは、工事担当のみではなく、特別な場合を除き、常に工事現場に滞在し、その職務に従事していることをいいます。

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時その工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。

配置技術者の兼務の取扱い

本町では、配置技術者の兼務の取扱いにつきましては、次のとおり試行運用を行います。

専任の主任技術者が兼務できる工事件数

工作物に一体性または連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、相互の間隔が5キロメートル程度については、専任の主任技術者は原則として2件とします。

一人の技術者が同時に担当できる工事件数

建設工事の適正な施工を確保するために、可能な限り、技術者は工事現場ごとに配置するのが望ましく、また、技術者が工事現場に係る職務を兼務できる条件は次のとおりとなります。

  • 請負金額4,000万円未満(建築工事8,000万円未満):同一の主任技術者が兼務できる工事件数は2件まで
  • 請負金額4,000万円以上(建築工事8,000万円以上):専任の主任技術者の配置義務付けにより兼務不可
  • 主任技術者が現場代理人と兼務:主任技術者として他の工事への配置は不可
  • 入札公告や指名通知書などに兼務不可の記載がある場合:兼務不可
  • 下請金額合計4,500万円以上(建築工事7,000万円以上):専任の監理技術者の配置が必要なため兼務不可

配置技術者の変更の取扱い

現場代理人の変更については、適正な契約履行の確保の観点から、当該工事が完成するまでは、契約期間中での変更は認めません。ただし、工事担当課において、契約の履行に支障がなく、かつ、やむを得ないと認める場合にのみ変更を認めます。

配置技術者については、当該工事が完成するまでは、契約期間中での変更は認めません。ただし、工事担当課において、契約の履行に支障がなく、かつ、やむを得ないと認める場合にのみ変更を認めます。

技術者の変更事由が生じた場合は、必ず、工事打合せ書などの書面において協議してください。書面がないものについては、認めませんので注意してください。

罰則

技術者の配置義務に違反した場合、建設業法第52条に基づき100万円以下の罰金に処せられます。また、関係法令や契約約款に違反した場合については、大泉町建設工事請負業者指名停止要綱に基づく指名停止の措置の対象になることがあります。

このページに関する問い合わせ先

  • 財務部 契約管財課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎3階25番窓口

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