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犯罪被害者等支援事業

更新日:2020年9月16日

誰もが犯罪被害者になり得るおそれがあります。

犯罪などに巻き込まれた犯罪被害者等は、犯罪などによる直接的被害にとどまらず、被害後に受ける精神的な苦痛や経済的な損失などの二次的被害に苦しめられ、事件前の生活を取り戻せないケースも発生しています。

誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現には、犯罪被害者等に対する適切な支援が必要です。

町では、犯罪被害者等の被害の回復と軽減を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指すため、令和2年6月に「犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

大泉町犯罪被害者等支援条例

町では、この条例に定められた事項をもとに、犯罪被害者等の支援に努めてまいります。

なお、条例の内容について詳しくは、関連ファイルの「大泉町犯罪被害者等支援条例」をご覧ください。

基本理念

この条例は次のことを基本理念としています。

  • 犯罪被害者等の支援は、被害の状況や生活の影響等に応じ、適切に途切れることなく行うこと。
  • 犯罪被害者等の支援は、二次的被害の防止に配慮して行うこと。

なお、二次的被害について詳しくは、関連リンクの「犯罪被害者等の二次的被害について」のページをご覧ください。

町の責務

関係機関等と連携・協力し、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施します。

町民および事業者の役割

条例では、町民と事業者に対し次のことを求めています。

  • 犯罪被害者等の名誉および生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう配慮すること。
  • 犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、協力するよう努めること。

主な支援

条例では、次のような支援を行っていきます。

相談および情報の提供

犯罪被害者等が抱えるさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整を行います。

経済的負担の軽減

犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給します。

見舞金は「遺族見舞金」と「重傷病等見舞金」の2つがあります。

なお、支給の要件など詳しくは、関連ファイルの「大泉町犯罪被害者等見舞金支給要綱」をご覧ください。

遺族見舞金
  • 金額:30万円
  • 対象者:犯罪行為により死亡した町民の遺族

なお、ここでいう町民とは、犯罪行為の発生時に町内に住所を有している人を指します。

重傷病等見舞金
  • 金額:10万円
  • 対象者:犯罪行為により重傷病を負った町民または性犯罪の被害にあった町民

なお、ここでいう重傷病とは、負傷または疾病(精神的な疾病を含む)であって、その治療に要する期間が1か月以上であると医師により診断されたものを指します。

住居確保の支援

従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等への町営住宅入居における配慮を行います。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

  • 企画部 多文化協働課
    電話番号:0276-63-3111
    窓口の場所:庁舎2階16番窓口

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