新型コロナウイルス感染症5類移行について
更新日:2023年5月2日
町民の皆さまには、これまでの新型コロナウイルス感染症に対する予防対策にご協力をいただき、ありがとうございます。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、「5類」に移行されます。
5月8日以降の県や町の対応については次のとおりとなります。
群馬県の警戒レベル
群馬県では、「社会経済活動再開に向けたガイドライン」に基づく警戒レベル移行の判断基準である病床使用率等の客観的な数値などから、警戒レベルを設定しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行することが正式に決まったことから、警戒レベルを廃止いたします。
町内公共施設等の対応
県の警戒レベル廃止に伴い利用者の制限を設けないこととなります。
施設では感染対策を行っておりますが、利用にあたりましては、「手洗いによる手指衛生」や「換気」をはじめとした基本的な感染対策へのご理解、ご協力をお願いいたします。
感染防止対策
新型コロナウイルスがなくなったわけではありませんので、町民の皆さまには、引き続き「手洗いによる手指衛生」や「換気」をはじめとした基本的な感染対策をお願いします。
関連リンク
- 新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更について(外部サイトにリンクします)