○大泉町太陽熱利用温水器等設置費補助金交付要綱
昭和57年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、太陽熱を利用した温水器等(以下「温水器」という。)の設置者に対し、予算の範囲内で設置費の一部を補助することにより、省エネルギー対策の推進と環境保全に寄与し、もつて町民福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助対象者は、本町に居住する者で、当該者の属する世帯全員が町税(
大泉町町税条例(昭和32年大泉町条例第38号)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を完納し、自らの生活の本拠となる住宅に新たに温水器を設置した者であつて、その補助対象は、本体価格とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、本体価格の100分の19以内とし、38,000円を限度とする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、設置後2カ月以内に太陽熱利用温水器等設置費補助金交付申請書(
別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、申請者に太陽熱利用温水器等設置費補助金交付決定通知書(
別記様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の通知を受けた者から、太陽熱利用温水器等設置費補助金交付請求書(
別記様式第3号)の提出があつたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消)
第7条 町長は、補助金を交付した後においても、補助金交付の内容に誤りがあつたときは、補助金の全部又は、一部を取消すことができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる補助金、助成金、利用券及び奨励金の交付申請並びに融資の申込みから適用し、同日前に行われた補助金、助成金、利用券及び奨励金の交付申請並びに融資の申込みについては、なお従前の例による。