○大泉町手数料条例
平成12年3月13日
条例第5号
大泉町手数料条例(昭和42年大泉町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
2 手数料は、納入した後、申請事項を変更し、又はこれを取り消しても、還付しない。
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者については、第2条に規定する手数料のほかに当該書類の送付に要する費用を徴収する。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 法律及び命令の定めるところにより戸籍に関する証明(住民票の記載事項証明を含む。)に関して無料の請求があったもの
(5) 官公署から請求があったもの
(6) 公用で使用するもの
(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に証明等の申請をしている者の当該証明等に係る手数料の額については、改正後の大泉町手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間においては、住民基本台帳カードの交付に係る手数料は徴収しない。
附 則(平成13年12月17日)
改正 平成13年12月7日
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月17日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成15年6月23日)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成19年9月22日)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項
手数料の金額
自動車の臨時運行の許可
1両につき 750円
優良宅地造成の認定
1件につき 86,000円
優良・良質住宅新築の認定
新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき 6,200円
100m2を超え500m2以下のとき 8,600円
500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円
2,000m2を超え10,000m2以下のとき 35,000円
10,000m2を超える場合 43,000円
住宅用家屋の証明
1件につき 1,300円
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通につき 450円
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通につき 750円
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
1件につき 350円
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
1件につき 450円
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付
1通につき 350円
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務
1件につき 350円
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定による登録票の交付及び有効期間の更新若しくは再交付
1件につき 3,400円
犬の登録
1頭につき 3,000円
狂犬病予防注射済票の交付
1件につき 550円
犬の鑑札再交付
1件につき 1,600円
狂犬病予防注射済票の再交付
1件につき 340円
土地又は建物に関する証明
1件につき 300円
土地にあっては5筆、建物にあっては5棟までを1件とし、これを超える場合は、それぞれ1筆又は1棟増すごとに60円を加える。
租税公課に関する証明
1件につき 300円
資産に関する証明
1件につき 300円
公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合
1件につき 300円
公簿、公文書又は土地図面の謄本又は抄本の交付
1通につき 300円
本籍、住所に関する証明
1件につき 300円
身分に関する証明
1件につき 300円
住民票、戸籍の附票の写しの交付
1通につき 300円
住民票、戸籍の附票に関する証明
1件につき 300円
住民票の閲覧
1件につき 300円
住民基本台帳カードの交付
1枚につき 500円
印鑑に関する証明
1件につき 300円
印鑑登録証の交付
1件につき 200円
外国人登録に関する証明
1件につき 300円
認可地縁団体印鑑登録証明書
1件につき 300円
その他の証明
1件につき 300円