農地法 4条・5条の届出
市街化区域内の農地転用届
許可なく転用してしまうと
違反転用に対する罰則が強化されました。
違反転用等に対する処分・罰則が強化されました。
≪市街化区域以外は、許可申請が必要となります≫
4条 届出 (農地転用)
添付書類一覧
- 届出書(様式3-12) 2部
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
- 公図の写し 1部
- 位置図(大泉町地域指定図) 1部
- 案内図 (住宅地図等)縮尺 1/2000等 1部
- 委任状(第3者が申請をする場合) 1部
- 区画整理の仮換地証明書写し(該当する場合) 1部
- 未整理地区の転用同意書(該当する場合) 1部
- その他農業委員会が指示する書類 1部
5条 届出 (農地の売買や賃貸借など、権利移転や権利設定を伴う転用)
添付書類一覧
- 届出書(様式3-13) 2部
- 土地登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
- 公図の写し 1部
- 位置図(大泉町地域指定図) 1部
- 案内図 (住宅地図等)縮尺 1/2000等 1部
- 譲受人の住民票抄本(法人の場合は法人登記簿謄本) 1部
- 委任状(第3者が申請をする場合) 1部
- 開発許可の写し(開発許可又は事前協議の承認書の写し) 1部 (1,000平方メートル未満は不要)
- 区画整理の仮換地証明書写し(該当する場合) 1部
- 未整理地区の転用同意書(該当する場合) 1部
- その他農業委員会が指示する書類 1部
詳しくは、農業委員会へお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
お問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:0276-63-3111(代表)