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農地法 4条・5条の届出

市街化区域内の農地転用届

許可なく転用してしまうと

違反転用に対する罰則が強化されました。
違反転用等に対する処分・罰則が強化されました。
≪市街化区域以外は、許可申請が必要となります≫

4条 届出 (農地転用) 

添付書類一覧

  • 届出書(様式3-12) 2部
  • 土地登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
  • 公図の写し 1部
  • 位置図(大泉町地域指定図) 1部
  • 案内図 (住宅地図等)縮尺 1/2000等 1部
  • 委任状(第3者が申請をする場合) 1部
  • 区画整理の仮換地証明書写し(該当する場合) 1部
  • 未整理地区の転用同意書(該当する場合) 1部
  • その他農業委員会が指示する書類 1部

5条 届出 (農地の売買や賃貸借など、権利移転や権利設定を伴う転用)

添付書類一覧

  • 届出書(様式3-13) 2部
  • 土地登記事項証明書(全部事項証明書) 1部
  • 公図の写し 1部
  • 位置図(大泉町地域指定図) 1部
  • 案内図 (住宅地図等)縮尺 1/2000等 1部
  • 譲受人の住民票抄本(法人の場合は法人登記簿謄本) 1部
  • 委任状(第3者が申請をする場合) 1部
  • 開発許可の写し(開発許可又は事前協議の承認書の写し) 1部 (1,000平方メートル未満は不要)
  • 区画整理の仮換地証明書写し(該当する場合) 1部
  • 未整理地区の転用同意書(該当する場合) 1部
  • その他農業委員会が指示する書類 1部

詳しくは、農業委員会へお問い合わせください。

関連ファイルダウンロード

お問い合わせ先

農業委員会事務局
電話:0276-63-3111(代表)