平成23年10月28日(金曜日)から11月18日(金曜日)まで
大泉町社会福祉協議会は、社会福祉事業の企画や実施、社会福祉活動への住民参加のための援助、社会福祉事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成などの事業を行っているほか、在宅福祉サービス、居宅介護等事業、障害者福祉サービス事業、地域包括支援センター事業、地域活動支援センター事業、老人福祉センター事業などを行っている。
38,431,000円
法人運営費及び事業活動費
決算額 48,999,370円
大泉町社会福祉協議会補助金にかかる出納事務については関係諸帳簿などが整然と整理され適正に処理されているものと認められました。また、補助金にかかる事務の執行はおおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。
所管課(福祉課)については、町補助金等に関する規則に基づき補助金を交付しているが、補助の目的、補助対象経費、補助率などを明確にするためにも要綱などを整備し、更に要綱などに基づいて補助事業を精査し、補助団体に対し計画的な指導監督を実施することを望みます。
補助団体については、要綱などが整備された後は、補助目的に準じた会計処理となるよう、また、経費の節減にも努めならが町と連携し、町民福祉の向上に努めていただくことを強く要望します。
大泉町商工会は、小規模事業者を対象とした経営改善普及事業として商工業に関する相談や指導、商工業に関する情報又は資料の収集及び提供などを行っているほか、一般事業として大泉まつりの開催や商店街活性化事業の支援、経営基盤強化対策の推進、各種制度融資の普及斡旋、商業診断及び工業診断の実施、恒例事業(産業フェスティバル)などを行っている。
20,925,000円
商工会活動費及び事業活動費
決算額 97,904,670円
大泉町商工会補助金にかかる出納事務については関係諸帳簿などが整然と整理され適正に処理されているものと認められました。また、補助金にかかる事務の執行はおおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。
所管課(商工課)については、町補助金等に関する規則に基づき補助金を交付しているが、補助の目的、補助対象経費、補助率などを明確にするためにも要綱などを整備し、更に要綱などに基づいて補助事業を精査し、補助団体に対し計画的な指導監督を実施することを望みます。
補助団体については、事業活動費の補助金のうち一部が実施されず繰越金として処理されていた。今後は、要綱などに基づき単年度収支を原則にした決算報告をするよう望むとともに町と連携を図り、商工業の発展に貢献することを期待します。
大泉町シルバー人材センターは、町内の働く意欲を持つ高年齢者が会員となり、会員それぞれの人生経験や培ってきた特技や技術を活用し、植木の手入れや除草作業、屋内清掃など臨時的かつ短期的な仕事を引き受け提供している。
7,782,000円
運営費(事業費及び管理費)
決算額 102,026,659円
大泉町シルバー人材センター補助金にかかる出納事務については関係諸帳簿などが整然と整理され適正に処理されているものと認められました。また、補助金にかかる事務の執行はおおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。
所管課(長寿支援課)については、町補助金等に関する規則に基づき補助金を交付しているが、補助の目的、補助対象経費、補助率などを明確にするためにも要綱などを整備し、更に要綱などに基づいて補助事業を精査し、補助団体に対し計画的な指導監督を実施することを望みます。
補助団体については、国、県の補助金が削減される中、自主自立を目指すなど懸命な運営が伺えました。今後も更に進む高齢社会に対処するためにも、高年齢者が生きがいをもって働ける職場の提供を堅持し、町補助金が有効に使われることを望みます。
大泉町スポーツ文化振興事業団は、町民総スポーツの推進並びに町民文化の向上のための事業や啓発活動、地域スポーツ並びに文化の振興のための後援、スポーツ大会並びに文化活動などへの参加に対する助成事業のほか、町から指定を受けたスポーツ施設並びに文化施設の管理運営事業などを行っている。
都市公園運動施設、社会体育施設及び文化むらを適正かつ円滑に管理するため、民間事業者の能力を活用し、地域住民などに対する行政サービスの効果及び効率を向上させ、もって地域の福祉向上を図る。
平成21年4月1日から平成24年3月31日まで
決算額 258,397,241円(決算額の内、指定管理料の合計額は231,865,000円)
大泉町スポーツ文化振興事業団の指定管理にかかる出納事務については関係諸帳簿などが整然と整理され適正に処理されているものと認められました。また、指定管理にかかる事務の執行はおおむね適正かつ効率的に執行されていると認められました。なお、事務執行上留意すべき事項は、口頭により指導しました。
所管課(都市整備課、スポーツ文化振興課)については、指定管理基本協定書、管理運営業務仕様書(以下「協定書など」という。)に基づき事務処理をしていますが、利用料金の承認や業務委託の承認など協定書などに定められた事務処理が一部行われていないものが見受けられましたので、協定書などに基づき適正な事務処理をすること。また、指定管理者に対し計画的な指導監督を実施することを望みます。
指定管理者については、協定書などに基づき事務処理をしていますが、利用料金の承認申請や業務委託の承認申請など協定書などに定められた事務処理が一部行われていないものが見受けられましたので、協定書などに基づく適正な事務処理を徹底すること。今後も、町と連携を図りながら各施設の適切な管理並びに利用拡大に努め、民間事業者としての経営感覚を最大限に発揮し、住民サービスの向上及び地域のスポーツ並びに文化の向上に貢献していただくことを強く望みます。
お問い合わせ先
監査委員事務局
電話:0276-63-3111(代表)