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地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査の実施に関し、必要な事項を定めています。詳しくは、次の大泉町監査基準を参照してください。
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監査委員事務局電話:0276-63-3111(代表)