[本文へ]

現在の位置:ホーム > 組織別索引 > 生活環境部 > 水道課 > 水道料金

水道料金

水道料金

 水道料金は、基本料金と従量料金からなっています。基本料金は、使用水量に係わらず、使用している水道の口径によって係る料金です。従量料金は、実際に使用した水量に応じて係る料金です。
 大泉町では、2か月ごとに検針をし、水道料金のご請求をしています。なお、下水道を使用しているかたは、下水道使用料のご請求も同時にさせていただきます。

水道料金(2か月分消費税別)

基本料金

  • メーター口径13ミリメートル:1,140円
  • メーター口径16ミリメートル:1,900円
  • メーター口径20ミリメートル:3,240円
  • メーター口径25ミリメートル:5,860円
  • メーター口径30ミリメートル:10,400円
  • メーター口径40ミリメートル:22,000円
  • メーター口径50ミリメートル:40,000円
  • メーター口径75ミリメートル:116,000円
  • メーター口径100ミリメートル:242,000円
  • メーター口径150ミリメートル:596,000円
  • メーター口径200ミリメートル:1,404,000円

従量料金

一般用
  • 使用水量1立法メートルから19立法メートル:1立法メートルにつき70円
  • 使用水量20立法メートルから39立法メートル:1立法メートルにつき85円
  • 使用水量40立法メートルから99立法メートル:1立法メートルにつき100円
  • 使用水量100立法メートル以上:1立法メートルにつき118円

 ただし、口径13ミリメートルから20ミリメートルまでの従量料金については、特別従量料金として10立法メートルまで1立法メートルにつき50円となります。

臨時用

 使用水量にかかわらず、1立法メートルにつき118円になります。

 水道料金は上記により計算された合計額に、消費税及び地方消費税(5%)が別途加算されます。

水道料金計算例

(例)一般家庭でメーター口径13ミリメートル、2か月で40立法メートル使用の場合

  • 基本料金:1,140円(2か月分)
  • 従量料金:1か月分の使用水量を40立法メートルの半分の20立法メートルとし、1か月単位で計算してから2か月分を合計します。
     1立法メートルから10立法メートル:10立法メートル×50円=500円(特別従量料金で計算)
     11立法メートルから19立法メートル:9立法メートル×70円=630円
     20立法メートルから39立法メートル:1立法メートル×85円=85円
     計:1,215円(1か月分従量料金)
     1,215円+1,215円=2,430円(2か月分従量料金)
  • 水道料金:(1,140円+2,430円)×1.05=3,748円(1円未満切捨て)

お問い合わせ先

生活環境部 水道課
電話:0276-63-3111(代表)