下水道の事業費は、国・県からの補助金、町債、町費及び受益者負担金などでまかなわれています。受益者負担金制度とは、公共下水道を計画的に、できるだけ早く建設するために、下水道が整備されることによって利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただく制度です。
下水道が整備されると、生活環境が改善され土地が使いよくなります。本町では、原則として、公共ますが存する土地の所有者が「受益者」となります。ただし、その土地が地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借の目的となっている場合は、それぞれの権利者が「受益者」となり、受益者負担金を納めていただくことになります。

公共ますが存する土地の所有者には、下水道工事完成後、「公共下水道事業受益者申告書」の用紙をおくりますので、定められた期日までに申告していただくことになります。なお、その土地について複数の権利者などがある場合は代表となる受益者を決めていただく必要があります。もし申告がないときは、町長が認定した内容で負担金が賦課されますので必ず申告してください。
受益者負担金の賦課期間内において、土地の譲渡などにより受益者に異動があった場合は、「下水道受益者変更届」を遅滞なく提出してください。その後の受益者負担金は、届出による新受益者に賦課させれます。
受益者負担金は、町が設置する公共ます一基あたり150,000円です。
次の場合は徴収猶予を受けることが出来ます。この場合「受益者負担金徴収猶予申請」の手続きが必要です。
次に該当する場合は、負担金が減免されます。この場合「受益者負担金減免申請」の手続きが必要です。
お問い合わせ先
生活環境部 下水道課
電話:0276-63-3111(代表)