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外国人住民にも住民票が作成されます

「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管法)」の一部改正、「住民基本台帳法」の一部改正及び「外国人登録法」の廃止により、平成24年7月9日(月曜日)から外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳に記載されます。

新制度になって変わること

外国人住民にも住民票が作成されます

現在の外国人登録制度は廃止され、観光などの短期滞在者などを除き、適法に3か月を超えて在留し、住所を有する外国人住民の方は、日本人と同様に住民基本台帳に記載され、日本人と同様に住民票が作成されます。
この結果、混合世帯(日本人と外国人住民で構成されている世帯)でも、世帯全員が同じ住民票に記載されます。

仮住民票の内容確認をお願いします

新制度への円滑な移行を図るために、各市町村では、平成24年5月上旬に住民基本台帳法の対象になる外国人に仮住民票を作成し、その内容を本人に通知します。

仮住民票が届いたら、仮住民票の内容を確認し、事実と異なる場合は外国人登録法に基づいた変更申請などの所定の手続きを行ってください。
在留資格・在留期間・氏名の変更などは、住民票の作成に関わる重要な事項ですので、変更申請が漏れることのないようにご注意ください。
施行日である平成24年7月9日(月曜日)には、仮住民票から住民票に移行します。

外国人住民も住所変更の届出が必要となります

現行制度では外国人住民は転出届をする必要はなく、引っ越し先の市町村での転入手続きだけで住所の変更ができますが、新制度では、日本人と同様に転出届・転入届を行わなければなりません。住所変更の届け出により、同時に国民健康保険などの届け出があったとみなされ、従来に比べて届け出の簡素化が図れます。

在留資格や在留期間の変更手続きが変わります

現行制度では、地方入国管理局と市町村の両方への届け出が必要でしたが、新制度では地方入国管理局のみの届け出で済みます。

新制度について詳しくは、総務省ホームページ外国人住民に係わる住民基本台帳制度についてや、法務省ホームページ入管法が変わりますでご確認ください。

お問い合わせ先

住民経済部 住民課
電話:0276-63-3111(代表)