退職者医療制度
退職者医療制度は、長い間勤務された会社などを退職してから、国民健康保険(国保)へ加入した人(加入する人)のうち、次の退職被保険者等に該当する人を対象とする制度になります。
また、この制度に加入された人の医療費の財源については、医療機関等の窓口での一部負担金や国民健康保険税の他に、会社などの健康保険からの拠出金によって賄われるものとなります。
なお、この制度の対象者にも関わらず届出がない場合は、本来会社などの健康保険からの拠出金が負担すべき分までを、町が負担することになり、国保財政を圧迫しますので、忘れずに届出を行ってください。
対象者
退職者医療制度の対象者については、次のとおりです。
退職被保険者
次の要件の全てを満たす人が、退職被保険者となります。
- 65歳未満の国保加入者であること。
- 老齢や退職を支給事由とする厚生年金や共済年金等の被用者年金を受給することができる人で、その加入期間が20年以上ある人、又は40歳以降の加入期間が10年以上ある人。
退職被保険者の被扶養者
次の要件の全てを満たす人が、退職被保険者の被扶養者となります。
- 65歳未満の国保加入者であること。
- 退職被保険者の直径尊属や配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含みます。)、三親等内の親族、配偶者の父母や子であること。
- 退職被保険者と同一世帯に属していて、主として退職被保険者により生計を維持されている人で、年間収入が130万円(60歳以上の人や障害を有する人は、180万円)を超えない人であること。
退職被保険者等に該当したとき
年金受給権の発生等に伴い、国保加入者が退職被保険者やその被扶養者の要件に該当することになったときや、国保加入時に退職被保険者やその被扶養者の要件を満たしているときは、該当者が属する世帯の世帯主は届出の義務が生じますので、次のものを持参して、窓口までお越しください。
国保加入者が退職被保険者やその被扶養者に該当したとき
- 該当者の保険証(限度額適用認定証や特定疾病療養受療証が交付されていた場合は、限度額適用認定証等も。)
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 年金証書
- 被保険者記録照会回答票(被用者年金の加入期間が240か月未満である場合)
退職被保険者やその被扶養者に該当する人が国保へ加入されるとき
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 社会保険離脱証明書(退職等に伴い国保へ加入される場合)
- 転出証明書(町外からの転入に伴い国保へ加入される場合)
- 年金証書
- 被保険者記録照会回答票(被用者年金の加入期間が240か月未満である場合)
注意事項
- 退職者医療制度に加入されても、負担割合(一部負担金)や国民健康保険税の賦課額に変更は生じません。
- 退職被保険者の退職者医療制度への加入期間は、年金受給権が発生した日から、65歳に達する日の属する月の末日(1日生まれの人は、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日))までとなります。
- 退職被保険者の被扶養者の退職者医療制度への加入期間は、退職被保険者の年金受給権が発生した日から、退職被保険者の65歳に達する日の属する月の末日(1日生まれの人は、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日))までとなります。
なお、退職被保険者の65歳到達月がその被扶養者の65歳到達月よりも後である場合は、退職被保険者の被扶養者の65歳に達する日の属する月の末日(1日生まれの人は、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日))までとなります。
- 退職被保険者が死亡等により国保資格を喪失したときは、その被扶養者は退職者医療制度の対象者ではなくなります。
- 退職者医療制度に該当した旨の届出がない場合であっても、公簿等により、被用者年金の受給記録を確認することができた場合は、町が退職被保険者用の保険証への切り替えを行うことがあります。
- 退職者医療制度に加入されている人の保険証に記載される保険者番号については、「67」から始まる8桁の番号となります。
- 退職者医療制度は、平成20年度の前期高齢者医療制度や後期高齢者医療制度の創設に伴い、その廃止が決定しており、経過措置として、平成26年度まで継続されているものです。
お問い合わせ先
健康推進部 国民健康保険課
電話:0276-62-2121(代表)