施設へ直接申し込みください。
家庭への訪問のほか、施設への通所、短期入所、福祉用具の貸与などがあります。
ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
介護士と看護師が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護を行います。
疾患などを抱えている人について、医師の指導のもと、看護師が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助をします。
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練を受けます。
老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などを受けます。
車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事をともなわないもの)、スロープ(工事をともなわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなど自立を支援するための用具がレンタルできます。
腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具を指定された事業者から購入したとき、購入費が支給されます。(年間10万円を上限に費用の9割を支給)
手すりの取り付けや段差解消など、小規模の住宅改修に対して、20万円を上限に費用の9割が支給されます。
在宅サービスを利用するためには、ケアプランの作成が必要です。利用者に合ったプランを作成し、安心してサービスを利用できるように支援します。無料で支援が受けられます。
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。
寝たきりや認知症で日常生活において常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
急性期の治療を終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関です。医療、看護、リハビリテーションなどが受けられます。
原則として他市区町村サービスは利用できません。
認知症の人を対象に専門的なケアを提供するサービスです。
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、共同生活する住宅です。
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
介護サービスを利用したら費用の1割を支払います。
また、施設に入った場合や日帰りで通うサービスを利用する場合は、費用の1割の他に、食費・居住費などを支払います。
要介護度に応じた限度額の範囲内で、利用した介護サービスにかかった費用の原則1割を負担します。
支給限度額を超えて利用することも可能ですが、超えた分の費用は、全額利用者の負担となります。
なお、上記の支給限度額とは別枠のサービス(自己負担1割)があります。
お問い合わせ先
健康推進部 長寿支援課
電話:0276-62-2121(代表)