[本文へ]

現在の位置:ホーム > 組織別索引 > 財務部 > 税務課 > 家屋における固定資産税の減額措置について

家屋における固定資産税の減額措置について

家屋については、次のような固定資産税の減額措置があります。詳しくは各ページをご確認ください。対象になる家屋については、必要な書類を記入の上、税務課資産税係に申請してください。

お問い合わせ先

財務部 税務課
電話:0276-63-3111(代表)