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財政用語

財政用語

 財政用語は、日常使用しない専門用語が多いので、簡単な用語解説を掲載します。

1.形式収支

 形式収支は、出納閉鎖期日における、当該年度中に収入された現金と支出された現金の差額を表示したもの。

形式収支 イコール 歳入決算額 ひく 歳出決算額

2.実質収支

 実質収支は、形式収支から事業繰越等に伴い、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額であり、発生主義の要素を加味して、財政収支の結果をとらえたものである。これは、当該年度に属すべき収入と支出の実質的な差額、いわば地方公共団体の純剰余金又は純損失を意味するものであり、財政運営状況を判断するポイントとなる。

実質収支 イコール 形式収支 ひく 翌年度へ繰り越すべき財源

3.単年度収支

 当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額であり、当該年度のみの実質的な収入と支出の差額を意味する。

区分 前年度の実質収支が黒字 前年度の実質収支が赤字
単年度収支が黒字 新たな剰余が発生 過去の赤字の解消
単年度収支が赤字 過去の剰余金を喰う 赤字額の増加

4.実質単年度収支

 実質単年度収支は、単年度収支に当該年度に措置された黒字要素(財政調整基金積立金、繰上償還)又は赤字要素(積立金取崩し)を除外した場合、単年度収支が実質的にどのようになったか検証するもの。

実質単年度収支 イコール 単年度収支 たす 財政調整基金積立金 たす 地方債繰上償還額 ひく 財政調整基金取崩額

5.実質収支比率

 実質収支の額の適否を判断する指標。標準財政規模に対する実質収支額の割合で示される。実質収支が黒字の場合は「正の数」、赤字の場合は「負の数」で表される。3%~5%程度が望ましいとされる。

実質収支(%) イコール 実質収支額 わる 標準財政規模

6.経常収支比率

 財政構造の弾力性を判断する指標。比率が低いほど弾力性が大きいことを示す。人件費・扶助費・公債費等の経常的経費に地方税・普通交付税等を中心とする経常的一般財源がどの程度充当されているかを表す比率。

都市では、
75%~80%未満・・・妥当
80%以上・・・弾力性を失いつつある

経常収支比率(%) イコール 経常経費に充当される経常一般財源 わる 経常一般財源の額

7.標準財政規模

地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源の総量(規模)

標準財政規模 イコール (基準財政収入額 ひく 地方譲与税 ひく 交通安全対策特別交付金) かける 100 わる 75 たす 地方譲与税 たす 交通安全対策特別交付金 たす 普通交付税(財政健全化法においては たす 臨時財政対策債)

8.公債費比率

 公債費比率は、財政構造の弾力性を判断する指標。公債費に充てられる一般財源の額の標準財政規模に占める割合を表す比率。この比率が10%を越えないことが望ましいとされる。

公債費比率(%) イコール {当該年度元利償還金 ひく (元利償還金充当特定財源 たす 災害復旧費等に係る基準財政需要額算入公債費)} わる {標準財政規模 ひく 災害復旧等に係る基準財政需要額算入公債費}

9.起債制限比率

地方債の許可制限に係る指標として地方債許可方針に規定されたもの。

  • 15%~20%未満の団体・・・要注意団体
  • 20%~30%未満の団体・・・一般単独事業・厚生福祉施設整備事業の制限
  • 30%以上の団体・・・一般事業債の制限

起債制限比率(%) イコール {当該年度元利償還金 ひく (元利償還金充当特定財源 たす 災害復旧費等に係る基準財政需要額算入公債費 たす 事業費補正に係る基準財政需要額算入公債費)} わる {標準財政規模 ひく (災害復旧費等に係る基準財政需要額算入公債費 たす 事業費補正に係る基準財政需要額算入公債費)}

10.実質公債費比率

 平成18年4月に地方債制度が「許可制度」から「協議制度」に移行したことに伴い、導入された財政指標。公債費による財政負担の程度を示すもの。従来の「起債制限比率」に反映されなかった公営企業(特別会計を含む)の公債費への一般会計繰出金、PFIや一部事務組合の公債費への負担金、債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの等の公債費類似経費(準公債費)を導入している。

  • 18%以上の団体・・・引き続き地方債の発行に国の許可が必要
  • 25%以上の団体・・・一般事業等の起債が制限

テキスト中画像有り イコール {(当該年度の元利償還金 たす 公営企業元利償還金への一般会計繰出金等公債費類似経費) ひく (元利償還金等の特定財源 たす 普通交付税の基準財政需要額算入公債費及び算入準公債費) わる {標準財政規模 ひく 普通交付税の基準財政需要額算入公債費及び算入準公債費}

実質公債費比率

11.公債費負担比率

 公債費負担比率は、財政構造の弾力性を判断する指標。公債費に充当された一般財源の一般財源総額に占める割合を表す比率。率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示す。公債費には、繰上償還や一時借入金利子に係るものも含まれる。

  • 15%・・・警戒ライン
  • 20%・・・危険ライン

公債費負担比率(%) イコール 公債費充当一般財源(一時借入金利子、転貸債及び繰上償還額を含む) わる 一般財源総額

12.財政力指数

 当該団体の財政力(体力)を示す指数。指数が高いほど財源に余裕があるものとされている。基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3カ年の平均値で示す指数。

13.基準財政収入額

 普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で見込まれる税収入を一定の方法で算定したもの。
(収入実績ではなく、客観的なあるべき一般財源収入額としての性格を有する)

14.基準財政需要額

 普通交付税の算定に用いるもので、地方公共団体の財政力を合理的、かつ妥当な水準で行政運営を行うための財政需要のうち、一般財源で賄うべき額を一定の方法で算定したもの。

15.自主財源と依存財源

 自主財源は、地方公共団体が自らの権能に基づいて自主的に収入するものを指し依存財源は、国や県の意志決定に基づき収入されるもの。

自主財源

地方税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入

依存財源

地方譲与税・地方交付税・国庫支出金・県支出金・地方債

16.地方財政計画

 地方公共団体全体の収入・支出の総額を客観的に推測される通常の水準で計上したものであり、地方財源の保証を行っている他、あるべき地方行政水準や行政制度の改正に伴う経費の増減等を標準的な姿で歳出に積算し、経済の動向や税財政制度の改正等を織り込んだ収入見込額を歳入に計上しているので、個々の地方公共団体の行財政運営の指針となるものである。

17.実質赤字比率

 平成19年度より地方公共団体財政健全化法に基づき算出される健全化比率の1つで、一般会計等(ほぼ普通会計)における標準財政規模に対する実質収支の割合いを示す比率。黒字の場合はマイナスとなり標記されない。赤字の場合のみ標記される。

実質赤字比率 イコール 一般会計等(普通会計)の実質収支 わる 標準財政規模(臨時財政対策債含む)

18.連結実質赤字比率

 平成19年度より地方公共団体財政健全化法に基づき算出される健全化比率の1つで、公営企業会計を含む全会計における標準財政規模に対する実質収支額(公営企業会計の場合は資金不足又は余剰額)の割合いを示す比率。黒字の場合はマイナスとなり標記されない。赤字の場合のみ標記される。

連結実質赤字比率 イコール 全会計の実質収支(公営企業会計の場合は資金不足又は余剰額) わる 標準財政規模(臨時財政対策債含む)

19.将来負担比率

 平成19年度より地方公共団体財政健全化法に基づき算出される健全化比率の1つで、一般会計等(普通会計)が将来的に負担する見込み額(地方財残高、退職手当負担見込、公社などへの負担見込等)から地方債などに充てることが出来る特定財源(基金など)を控除した実質的な将来負担額を標準財政規模から普通交付税算入公債費及び算入準公債費等を控除した額で除した割合です。

将来負担比率 イコール {一般会計等における将来負担額(地方債、退職手当負担見込、公社等負担見込、実質赤字額等) ひく 充当可能特定財源(基金、都市計画税、使用料等)} わる {標準財政規模 ひく 普通交付税の基準財政需要額算入公債費及び算入準公債費}

20.資金不足比率

 平成19年度より地方公共団体財政健全化法に基づき算出される指標の1つで、公営企業会計(下水道特別会計含む)ごとの資金不足又は余剰金額を算定する。
 流動負債から流動資産を控除した額の標準財政規模に対する割合で示す。
 一般会計等の早期健全化基準に相当する経営健全化基準があり、20%を超えると経営健全化の計画策定などが発生する。

21.早期健全化基準

 平成19年度より地方公共団体財政健全化法に基づき算出される健全化比率の基準の1つで、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4項目ごとに基準が決まっている。
 この比率を超える場合は、「財政健全化計画」の策定義務が発生し、外部監査等の導入を求められることとなります。

早期健全化基準

1.実質赤字比率:{(標準財政規模 たす 100億) わる (30 かける 標準財政規模) かける 100 たす 20} わる 2
2.連結実質赤字比率:実質赤字比率 たす 5%
3.実質公債費比率:25%(一般単独事業の許可が制限される)
4.将来負担比率:350%

22.財政再生基準

 平成19年度より地方公共団体財政健全化法に基づき算出される健全化比率の基準の1つで、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率の3項目ごとに基準が決まっている。
 この比率を超える場合は、「財政再生計画」の策定義務が発生し、この計画の国の同意手続き、地方債の制限、再生振替特例債の発行などが行なわれます。

早期健全化基準

  1. 実質赤字比率:20%
  2. 連結実質赤字比率:40%(平成24年度以降は30%)
  3. 実質公債費比率:35%(公共事業等の許可が制限される)

23.臨時財政対策債

 地方債の一種。国の地方交付税特別会計の財源が不足し、地方交付税として交付するべき財源が不足した場合に、地方交付税の交付額を減らして、その穴埋めとして、該当する地方公共団体自らに地方債を発行させる制度。形式的には、その自治体が地方債を発行する形式をとるが、償還に要する費用は後年度の地方交付税で措置されるため、実質的には地方交付税の代替財源とみて差し支えない。
 なお、発行可能額は、普通交付税により算出され、人口に補正係数を乗じて得た値に全国一律の単価を乗じて得た金額となる

お問い合わせ先

財務部 財政課
電話:0276-63-3111(代表)