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経営事項審査の審査基準の改正について

平成22年10月15日付けの国土交通省からの通知により、平成23年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されました。
改正前の制度による経営事項審査結果通知を受けている場合には、建設業法施行規則第20条第2項の規定に基づき、平成23年7月29日まで、新基準による再審査の申立てをすることができますので早めに行ってください。なお、審査手数料はかかりません。

詳しくは次の群馬県ホームページ「経営事項審査基準改正に伴う再審査について」をご覧ください。

お問い合わせ先

総務部 契約検査課
電話:0276-63-3111(代表)