大泉町暴力団排除条例
町では、暴力団による不当な行為を防止し、町民等(町民、事業者)の生活や事業活動に生じる不当な影響を排除するため、大泉町暴力団排除条例を定め平成25年1月1日から施行されました。
この条例は、暴力団排除のための基本理念を定め、町、町民等の責務を明らかにし、暴力団排除のための基本的な施策を定めています。
基本理念
「暴力団を恐れない」、「暴力団に資金を提供しない」、「暴力団を利用しない」ことを基本として、町及び町民等が連携・協力して暴力団の排除を推進します。
町の責務
県、他市町村、関係機関及び町民等と連携して暴力団の排除のための施策を総合的に推進します。
町民等の責務
暴力団排除のための自主的な取り組み、情報の提供、町の暴力団排除の施策に協力します。
主な施策
- 公共事業やその他事務事業の入札に参加させないなどの措置を行います。
- 公の施設の利用が暴力団の利益となる場合は、利用を拒否又は許可の取り消しなどの措置を行います。
- 町民等が暴力団の排除活動に取り組めるよう情報提供その他必要な支援を行います。
- 中学生等の青少年が暴力団に加入しないように、また、暴力団による犯罪被害を受けないように教育の支援を行います。
主な禁止事項
- 暴力団の威力を利用することの禁止
- 暴力団への利益供与の禁止
条例全文
条例全文は、次の「大泉町暴力団排除条例」からご覧いただけます。
(参考)群馬県暴力団排除条例について
群馬県では、平成22年10月28日、暴力団排除に関する基本理念を定めた「群馬県暴力団排除条例」を公布し、平成23年4月1日に施行されました。
群馬県暴力団排除条例と大泉町暴力団排除条例は互いに補完し合うかたちで適用されます。県条例では、義務違反者への調査、勧告、公表のほか、罰則も定められています。
群馬県暴力団排除条例については、次の「群馬県暴力団排除条例のページ」をご覧ください。
お問い合わせ先
総務部 安全安心課
電話:0276-63-3111(代表)
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