公平委員会
地方公務員は労働基本権が制限されているため、その代わりとして設置されているのが公平委員会です。
公平委員会は、中立的な立場から職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障することを目的として、地方公務員法に基づいて設置されている行政委員会です。
公平委員会は準司法的権限を持っており、3人の公平委員から構成されています。
職務内容
公平委員会は、地方公務員法の規定により、次の事柄の事務処理をおこないます。
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、および必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
- 職員の苦情を処理すること。
- その他法律に基づく権限上の事務を行うこと。
公平委員の紹介
委員長
青木 和延(あおき かずのぶ)
任期:平成28年6月21日から令和2年6月20日
委員長職務代理者
窪田 君子(くぼた きみこ)
任期:平成29年6月20日から令和3年6月19日
委員
大谷 好一(おおや こういち)
任期:令和元年7月17日から令和5年7月16日
お問い合わせ先
総務部 総務課
電話:0276-63-3111(代表)
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